試乗で事故を起こした時の対処法
試乗車で試乗中に事故にあった場合どうしたらいい?
試乗車で試乗中に事故にあった場合どうしたらいい?
車の購入の前に、路上で試乗して乗り心地を確かめることは珍しいことではありません。もし試乗中に事故を起こして第3者に損害を与えてしまったら、その責任は誰が取るのでしょうか?試乗車の所有者である自動車販売会社と運転者のどちらが責任を取るかによって、保険の適用の可否も変わってきます。運転者は試乗車の所有者ではないので、試乗車の保険が使えるかどうかが問題となります。
試乗車であっても責任は運転手にあり
車に試乗中起こした事故の責任は、先ず運転者が負うことになります。単独で運転していたときには、試乗車に故障でもない限り運転者が100パーセント責任を課せられます。ディーラー等が助手席に同乗していた場合であっても、ほとんどの場合運転者だけが事故の責任を取らされます。もし同乗していた販売会社の職員が運転者の注意を逸らしたり、必要以上に話しかけて運転を妨害したりしたと認定できる事実があれば、例外的に同乗した職員にも責任が生じることがあります。
他人に損害を与えるような事故を起こした場合には、相手との交渉を運転者が行わなければなりません。ただし軽く車体を電柱にこすったというような軽微な単独事故であれば、ディーラーから修補請求をされずに済むこともあります。このような相手のいない軽微な物損事故であっても、運転者は警察に届け出る義務があるので、後々トラブルにならないよう警察に届け出て事故報告書を作成してもらう方が無難だと言えます。
というのも、ディーラーによっては運転者が事故報告義務を怠ったことを理由にして、保険が使えないから自費で賠償して欲しいと要求してくる場合があるからです。自分の車を購入したディーラーであれば、多少の傷はおおめに見てくれることが多いですが、それ以外の販売会社の車に試乗する際は慎重な対応が必要です。特に販売会社の職員が同乗しない試乗の場合には、予め試乗車の車体の傷等を確認しておき、試乗前に既にあった損傷についてまで責任を追及されないよう注意しましょう。
試乗車が保険に加入しているかどうかが大事
試乗車に乗って事故を起こしても、試乗車に運転者制限の無い保険がかけられていれば事故による損害をその保険で賠償できます。試乗車は不特定多数のドライバーが運転することを想定して、新車であれば間違いなく任意保険に加入していると考えられます。通常の任意保険は対人賠償・対物賠償・人身傷害をカバーしています。対人・対物賠償は事故の相手方の人的・物的損害を賠償するものです。人身傷害は、同乗した販売会社の職員などが死傷した場合に賠償する保険です。
試乗車が任意保険に入っていれば、民事上の金銭賠償は運転者の負担にならずに済みます。試乗車は車両保険に加入していないこともありますが、免責額が数万円に設定されていることも多く、運転者に全額請求されることは滅多にありません。単独事故であれば、民事以外の責任を課されることはないです。このように試乗車が任意保険に加入しているかどうかは、運転者にとって非常に重要な問題です。試乗する前にディーラーが任意保険について説明するのが普通ですが、事前の説明が無い場合には運転者から積極的に説明を求め、保険の有無を確認しましょう。
ただし、第3者に損害を与える人身事故などでは、刑事責任と行政上の責任は免れません。刑法上の自動車運転過失致死傷罪・危険運転致死傷罪や道路交通法違反に問われれば、罰金や懲役を科されます。なお初犯であれば、懲役に執行猶予が付くことが多いでしょう。また違反の程度によって運転免許の点数が加算され、反則金も請求されます。
事故車の修理には保険を使う?修理期間や修理代を解説!自動車保険に他車運転特約が付いている場合も
万一試乗車が任意保険に加入していなかった場合にも、運転者の加入する自動車保険に他車運転特約が附帯されていれば試乗中の事故について補償してくれることもあります。たとえ試乗車が任意保険に加入していても賠償限度額が実際の請求額に及ばなかったり、車両損害について免責金額が設定されなかったりした場合にも、他車運転特約でカバーできます。他車運転特約とは、他人の車を一時的に借りて運転していた時に起こした事故についても、契約車と同じ補償をしてくれる特約です。
試乗は一時的に他人の車を借りて短時間試し乗りをすることなので、他車運転特約の適用対象になります。自分の車に車両保険を付けていれば、試乗車の車体の損害についても補償されるのです。運転者がペーパードライバーで任意保険に加入していない場合でも、家族に他車運転特約を任意保険に附帯している人がいれば、運転者が試乗中に起こした事故もカバーされることがあります。
したがって運転者は自分の加入している任意保険に他車運転特約が附帯されているかどうか、または家族が附帯しているかどうかを試乗前に確認することをおすすめします。特に中古の試乗車については注意が必要です。中古の試乗車は自賠責保険だけで任意保険に未加入の場合が多いからです。ただし、試乗中であっても駐車中・停車中の事故については他車運転特約が適用されません。また、他車運転特約の対象車は自家用8車種に限定されるので、試乗車の種類にも注意しましょう。
試乗で事故を起こした時の対処法
- 試乗車であっても事故を起こせば、民事・刑事・行政の責任を運転者が負う
- 民事賠償については試乗車の加入する任意保険でカバーされることが多い
試乗車であっても事故を起こせば、民事・刑事・行政の責任を運転者が負うことになります。ただし、民事賠償については試乗車の加入する任意保険でカバーされることが多いです。試乗車が中古車などで自賠責保険しか加入していない場合でも、運転者やその家族が他車運転特約の附帯された自動車任意保険に加入していれば事故で他人に与えた損害を保険で賠償できます。
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