交通死亡事故の責任と処罰
交通事故で被害者が死亡してしまった場合の責任と処罰は?
交通事故で被害者が死亡してしまった場合の責任と処罰は?
車を運転していて起こす人身事故の中でも、最悪のケースが被害者を死亡させてしまう死亡事故です。もし死亡事故の加害者となってしまったら、どのような責任を負うのでしょうか?また刑罰が下されることになった場合にその内容はどうなるのか解説し、有罪判決が出たのに実刑が猶予される場合についても紹介します。さらに運転免許についてどのような処分を受けるかについても説明します。
そもそも死亡事故とは?
車を運転していて起こす事故には人身事故と物損事故があります。人身事故は人間の生命身体に損害が発生する場合の事故を指します。人身事故の中でも被害者が死亡した場合を死亡事故と認定します。自動車で歩行者を轢いて死亡させた場合が典型的な例ですが、このほかにも自動車同士の衝突死亡事故、自動車と二輪車の死亡事故も含みます。ただし、死亡事故は事故が原因で被害者が死亡した場合全てを常に指すわけではありません。
警視庁の基準では、事故発生から24時間以内に死亡した場合のみを死亡事故と認定しています。したがって、事故で重篤な傷害を負っても25時間後に死亡した場合には死亡事故という扱いを受けません。しかし、これは警視庁が交通事故死者数を公表する際の基準であって、加害者が負う責任を問う際には同じ基準を用いるわけではありません。
被害者が死亡事故で即死した場合には、事故と死亡の因果関係が問題になることはまずありません。しかし事故後時間が経過してから死亡した場合には、因果関係が問題になります。死亡事故の損害賠償が認められるためには、事故と損害の因果関係を被害者側が立証しなければならないからです。また被害者が即死した場合に、死者が相続可能な損害賠償請求権を有しているかという問題もあります。即死の場合にも被害者の家族に損害賠償請求権が相続されることが認められています。
死亡事故が起こった場合の加害者の責任
車を運転していて人身事故を起こした結果、死亡事故になってしまった場合、運転者は刑事・民事・行政の責任を負います。まず刑事責任については、自動車運転処罰法により自動車運転過失致死罪や危険運転致死罪に問われる可能性があります。自動車運転過失致死罪は運転上必要な注意を怠って事故に至り人を死亡させた場合、危険運転致死罪は正常な運転が困難な状態なのに運転して事故を起こし、人を死に至らしめた場合に追及される犯罪です。前者は一時停止違反・信号無視・歩行者優先違反などが対象になり、後者は飲酒や服薬行為・制御不能な暴走・無免許運転などの場合を想定しています。
民事については、違法な行為により他人に損害を与えた場合に成立する不法行為の責任を課されます。交通死亡事故では、運転者が自動車運転処罰法違反の行為により他人に死亡という損害を与えているので不法行為が成立し、加害者は被害者に損害賠償をする責任を負います。死亡という損害については、被害者が生きていたなら働いて得たはずの収入や慰謝料などを含み、金銭賠償の形で損害賠償請求権を相続した被害者の家族に支払われます。運転者は自賠責保険に加えて任意保険に加入していれば、対人賠償の保険を使って賠償に当てることができます。
行政責任については、付加点数の加算という形で行政処分がなされます。加害者の不注意の度合いによって付加点数が異なり、不注意の度合いが大きい場合には20点、小さい場合には13点の加点がされます。これに安全運転義務違反の点数も加算され、合計で前者は22点、後者は15点の加算になります。いずれにしても免許取り消しの最低ラインである15点に達するので、前科や過去の累積点数が無くても免許取り消しとなってしまいます。
事故車は買取と修理どっちがお得?事故処理がおわったら受けたい...加害者に与えられる処罰は?
死亡事故の加害者は道路交通法違反と自動車運転処罰法違反の両方を問われますが、死亡事故の場合は後者によって罰せられることがほとんどと言ってよいでしょう。まず科される刑罰として、刑務所に収監されて作業をする懲役刑、収監されても作業の義務の無い禁錮刑、収監されないが金銭の支払いを命じられる罰金刑があります。自動車運転処罰法により自動車運転過失致死罪に問われると、最短1ヶ月から最長7年の懲役・禁錮又は1万円から100万円の罰金が科されます。
もし危険運転致死罪に問われると罰金刑は無く1年以上20年以下の懲役刑になりますが、アルコールや薬物を使用して運転していたら1ヶ月以上15年以下の懲役刑が科されます。ただし3年以下の懲役刑・禁錮刑または50万円以下の罰金刑の場合には、初犯の死亡事故でこれまで懲役刑も禁固刑も科されたことがなければ執行猶予がついて直ちに収監されることにはなりません。特に自動車運転過失致死罪の場合には、初犯なら求刑が懲役刑でなく禁錮刑になり、判決で執行猶予が付くことが多いです。
ただし過去に人身事故等で懲役や禁錮の刑を受けていなくても、交通事故を何回も起こしていた経歴があったり、交通違反を繰り返したりしていたなど特段の事情がある場合には執行猶予が付かないこともあります。また罰金刑となって懲役刑や禁錮刑が科せられない場合には、ほとんど執行猶予が付くことはありません。
交通死亡事故の責任と処罰
- 加害者は刑事裁判を受けて懲役・禁錮・罰金等の刑事罰が科される
- 死亡した被害者の家族に慰謝料等高額の損害賠償がある
交通死亡事故は被害者の尊い命を奪う重罪であり、加害者は刑事裁判を受けて懲役・禁錮・罰金等の刑事罰が科されます。また、死亡した被害者の家族に慰謝料等高額の損害賠償をしなければならず、任意保険に加入していなければ過大な金銭賠償の負担を強いられることになります。さらに、運転免許についても取り消し処分を受けるなど厳しい処分を免れられません。
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