交通事故と道路状況による過失割合
センターラインオーバーで対向車が飛び出してきた場合どうしたらいい?
センターラインオーバーで対向車が飛び出してきた場合どうしたらいい?
道路上での車どうしの事故は双方に過失があると見なされるのが普通ですが、センターラインの存在が過失割合に大きく影響することを見逃してはいけません。場合によっては加害者側の過失が100パーセントと判断されることもあります。道路の整備状況や車の走行スタイルなど、様々な要因が絡み合うことで過失の割合が変わるということを学びましょう。
センターラインオーバー事故の過失割合は10:0が原則

車どうしの衝突事故は基本的に双方に過失があるとされます。これは運転中の安全確認義務がすべてのドライバーに課せられているためです。事故に遭うのは安全確認を怠った結果と見なされるため、ほとんどの場合において双方の過失が問われます。しかし、センターラインオーバーから派生した衝突事故のように、加害者側にすべての過失があると判断されるケースもあります。運転中の安全確認義務はあくまで交通ルールを遵守していることを前提としたものです。センターラインをオーバーする走行は交通ルールに違反する行為であり、通常の安全確認とは明らかにかけ離れた異常行動になります。
交通ルールに違反する異常な運転まで想定して安全確認を行うのは現実的ではありません。そのため、センターラインを越えた走行による事故は加害者側にすべての過失があると判断されるのです。信号無視による事故や停止している車への衝突も加害者側にすべての過失があるとされますが、これらの事故はすべて、加害者側が交通ルールを違反しているという共通点があります。事故に遭った被害者は交通ルールを遵守した運転に努めている所へ違反者が突っ込んでくるのですから、加害者側が一方的に悪いと見なされるのは当たり前のことです。道路のセンターラインは乗り越えてはいけない境界線なので、そのラインを超える運転は悪質な行為と判断されてしまうのです。
センターラインがない場合は?
車と車がぶつかる事故の場合、センターラインがある道路ではラインを超えた側の車にすべての過失があるとされるのが普通です。しかし、センターラインが無い道路も少なくありません。そのような道路で衝突事故に遭うと、たとえ相手側が突っ込んできた場合であっても加害者側にすべての過失があると判断するのは非常に困難があります。境界線であるセンターラインが無い道路の走行は特に周囲の安全を確認しながら運転をする義務が生じるためです。事故に遭うということは被害者と加害者の双方に、センターラインが無いことによる危険性の増加の認識が不足していたと見なされます。結果、相手側が一方的に車を突っ込ませたことによる事故であっても双方に等しく過失があると判断される可能性は否定できません。
目撃者がいたりドライブレコーダーの記録が残っていたとしても、加害者側にすべての責任があると判断されるケースは非常に稀です。酒や薬物の摂取で酩酊状態に陥っているなど他の要因が関係していれば過失割合が10:0になる可能性はあります。しかし、そのような要因が無ければわずかであっても被害者の側に過失があると判断される事態は避けられません。センターラインが無い道路では中央部分に近い位置で事故に遭うと、それだけ被害者の過失割合が大きくなるのが普通です。そのため、できるだけ道路の端の方を走行するのが過失割合を減らすための工夫になります。
事故車の修理には保険を使う?修理期間や修理代を解説!被害者にも過失がある場合もある?
センターラインを越えた車による衝突事故は加害者の側に一切の過失があるとされるのが普通ですが例外もあります。事故に遭った被害者の側にも過失があるとされるのは、何らかの方法で加害者の安全運転を妨害した場合です。通常の運転であれば反対車線を走行する車を妨害することはありませんが、ライトをハイビームの状態にして目をくらませた場合、それが意図的な行為と判断されれば被害者の側にも過失があると見なされます。しかし、ハイビームによる目くらましが意図的な行為であるかどうかを判別するのは非常に困難なのが実状です。そのため、ライトの操作程度で被害者に落ち度があると判断されることは滅多にありません。
しかし、被害者側が交通ルールに違反する運転を行っていた場合は被害者側に過失があると判断されるのが普通です。中でもスピード違反に該当する危険な走行をしていた場合、その道路で定められた制限速度を遵守していれば事故を回避できた可能性があったと見なされるので注意がする必要があります。たとえ加害者側に重大な非があったとしても、被害者が安全運転をしていなかったのが事故に至った要因とされてしまうケースは決して珍しくありません。見通しの悪い道路で減速しなかったり、警笛鳴らせの標識がある場所でクラクションを作動させなかったなどの要因も被害者側の過失に該当します。前方に対する安全確認の有無が事故における過失の割合に大きく影響するのです。
交通事故と道路状況による過失割合
- センターラインを越えた車による事故は基本的に加害者側に100パーセントの過失がある
- センターラインが無い道路では双方に過失があると判断されてしまう
センターラインを越えた車による事故は基本的に加害者側に100パーセントの過失があります。しかし、被害者側がスピード違反などの危険走行を行っていた場合は事故回避の可能性を自ら低下させたとされるので、過失割合が変わることも少なくありません。また、センターラインが無い道路では特に慎重な運転が求められるので、双方に過失があると判断されてしまいます。
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