事故発生状況報告書の書き方
交通事故の加害者になってしまった際に知っておくべき8つのこと
交通事故の加害者になってしまった際に知っておくべき8つのこと
車を運転する人は誰でも起こしてしまう可能性がある交通事故。もし加害者となってしまった場合、突然の事に冷静な判断が出来なくなってしまうかもしれません。そこで、事故発生時すぐにしなければならない事や、逆に決してやってはいけない事、さらには問われる責任についてご紹介します。万が一に備え、知っておくことで冷静で適切な対応が取れるようにしましょう。
必ずしなければならないこと
1.ケガ人の救護措置
まず加害者が一番にしなければならないのは、「ケガ人の救護措置」です。ケガ人が出てしまった場合、何よりも優先して救護にあたらなければいけません。万が一、怠ってしまった場合は、義務違反となりひき逃げとして重大な罪を背負うことになります。事故を起こしてしまった場合、すぐにケガ人がいるかどうかの確認をしましょう。ケガ人がいる場合は本人が否をしない限り、すぐに救護措置を取ります。救急車を要請するなど、ケガの状態によって適切な対応を取りましょう。また、救急車が到着するまでは、応急処置をするなどの対応も必要です。
2.二次被害発生の回避
次に「二次被害発生の回避」が必要です。二次被害が出ないように危険防止の措置をしなければなりません。例えば事故によって、自身の車や散乱物が放置されたままだと、他の交通に支障をきたすケースがあります。自分の安全もきちんと確認を取りながら、安全と思われるところまで移動させましょう。その際、気を付けるべきは事故車両の移動です。安全な場所に移動させる前に、現場の状況を証拠として写真に残しておきましょう。後々、事故状況の証拠となります。その他、後続車に事故発生を知らせる、通行車両を誘導する、油が流れていたらスリップしないように付近の砂をまく、などの措置が必要です。
3.警察への連絡
必ずしなければならない最後の事項は、「警察への連絡」です。上記を済ませたら、その場ですぐに110番通報をしましょう。事故が起こってしまった時に警察へ連絡することが必要です。その際は、交通事故が発生した場所と時間、ケガ人や死傷者の有無とその程度、そして、自身が行った措置を必ず伝えましょう。
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4.その場で示談に応じてしまうのはNG
事故を起こしてしまった場合、被害者だけではなく加害者もしてはならないのが、「その場で示談に応じてしまう」事です。相手が大きなケガがなく、一見大丈夫そうに見えるからといって、その場で示談に応じてしまうのは大変危険な行為です。その場で示談をしたはずが、数日後に身体の異変や痛みを訴えられ、治療費や慰謝料の請求をされる可能性が大いに考えられます。また、相手が車両だった場合、後日想像以上の修理代を請求されるケースもあるでしょう。さらに警察への連絡を怠り、示談に応じてしまった場合、相手が数日たってから警察に被害届として訴え、ひき逃げとして罪に問われる可能性もゼロではないのです。
5.対応を保険会社に任せきってしまうのはNG
事故を起こしてしまうと、気持ちが動転してしまい、自分では冷静な対応が難しいと思われるでしょう。ですが、「対応を保険会社に任せきってしまう」事も避けた方がいいでしょう。法律が詳しいわけでもなく、素人である自分が対応するよりもプロにお任せした方が良いと判断される方が少なくないでしょう。もちろん、それも必要な判断ではありますが、任せきってしまう事はやめましょう。全てを任せっきりにしてしまうのは、被害者に対して誠意がある行為とは言えません。被害者もまた、加害者からの謝罪や反省などが感じられない場合、例え示談が成立するようなケースでも、応じてもらえなくなる事があります。
加害者が負う3つの責任
6.民事上の責任
それでは最後に法律上の責任についても触れておきましょう。加害者が負う責任としてまず「民事上の責任」があります。これは民法、自動車損害賠償保障法に基づき、加害者が被害者に対して損害の賠償を負う事を指します。具体的には、被害者の治療費や通院費などの損害賠償や、事故が起こらなかった場合に被害者が取得したであろう給与、収入の保障、さらには被害者が受けた精神的苦痛としての慰謝料など、民法で定められた責任を負う必要があります。
7.刑事上の責任
次に「刑事上の責任」です。ここで追う責任は刑法に基づいて負う責任です。つまり、加害者は犯罪者として、罰金刑から懲役刑、禁固刑など刑事的責任を負う必要があります。相手が歩行者であった場合、自動車運転過失致死傷罪に問われることもあるでしょう。さらには、飲酒運転であった場合、悪質で危険な運転として、危険運転致死傷罪に問われるでしょう。最悪の場合、悪質運転として認定されれば、殺人罪として罪を負う可能性もあります。刑事上の責任は、最初に説明した「必ずしなけらばいけないこと」を怠った際、併せて罪が重なり重い罪を背負うことになるでしょう。
8.行政上の責任
最後に「行政上の責任」は、公安委員会によって運転という行為を免許取り消しや停止などの処分を受ける事によって負う責任です。点数制であることはご存知かと思いますが、過去三年間の違反点数によって処分の内容は多少の差が出てくるでしょう。
交通事故の加害者になった際の行動
- 必ずやることは、「ケガ人の救護措置」「二次被害発生の回避」「警察への連絡」
- してはいけない初期対応は「その場で示談に応じてしまう」「対応を保険会社に任せきってしまう」
- 加害者が負う責任は「民事上の責任」「刑事上の責任」「行政上の責任」
万が一交通事故の加害者になってしまった場合、被害者の救護措置や二次被害回避の措置、そして警察への連絡は全て義務としてしっかり覚えておきましょう。これを怠ることは、その後の人生を大きく左右することになります。被害者へ誠意をもって対応するためにも、その場での示談や保険会社に任せっきりにすることも避けるべきです。そして法律上の責任も頭に入れておきましょう。
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