交通事故時の同乗者の責任・補償
事故発生時に車の同乗者だった場合、責任はあるの?ケガの補償は誰にする?
事故発生時に車の同乗者だった場合、責任はあるの?ケガの補償は誰にする?
自分が同乗した車が事故に遭った場合は、どんな責任を負い、いかなる請求権を得られるのでしょうか?同乗していた車が加害者側か被害者側かによって賠償請求の相手が誰になるのかにも着目しましょう。また単独事故の場合、同乗した車の運転者に賠償請求できるかが問題になります。同乗しただけでも事故の責任が生じる場合もあるので、同乗者の責任と賠償請求権の両方について説明します。
同乗者でも責任を負う場合がある
通常なら車の事故の責任は運転者が負うものであり、同乗者は責任を負わないのが原則です。しかし場合によっては事故の責任の一部を負うこともあります。たとえば運転者がアルコールを摂取したことを同乗者が知りながら、運転を制止せず車を走らせて事故に至った場合、同乗者も責任を問われることがあります。また運転者の運転行為を煽って危険な運転をさせたり、しつこく話しかけて運転の邪魔をしたりした場合も同様です。
さらに運転者が無免許であったり免許停止であったりした場合に、同乗者がその事実を知っていたのに運転を制止しなかったら事故の責任を負わされることもあります。箱乗りなど危険な行為をしていた場合も同乗者の責任が生じます。同乗者は運転者の補助的役割を担うので、運転補助の役割を果たさなかった場合には事故の責任から逃れられません。特に助手席の同乗者は運転者の助手として左右・後方の確認義務があるため、同乗者に不注意があったと認められる場合には事故の責任の一端を担うこともあります。
同乗した車が事故を起こして自分が怪我をしても、同乗した自分にも責任が認められれば請求できる賠償額が減額されるに留まります。一方他の車と事故を起こして相手側の損害を賠償する場合には、運転者は車に保険をかけていることが多いので保険を使えば賠償は可能です。しかし同乗者は自分が運転していたわけではないので、保険を利用できません。同乗者は実費で賠償を負担しなければならないという事態も生じます。
加害者側の車両に同乗していた場合
加害者側の車両に同乗していて事故に遭ったら、相手方に死傷の全額について賠償請求を行うことが困難になります。事故で生じた損害については、両者が負う過失割合に応じて負担額が定まるからです。加害者は過失割合が大きいので、被害者より賠償の負担も大きくなるのです。むしろ相手方から賠償請求された場合に、同乗者も加害者の一員として事故の責任を負って賠償の負担を強いられることもあります。ただし同乗者が事故で怪我をしたときに相手に請求できないとしても、自分が同乗していた車の運転者に賠償請求できる可能性は残っています。
運転者は同乗者が怪我をした場合に備えて人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば、自賠責に加えて同乗者の入院治療費を保険会社に払ってもらえます。人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、いずれも事故で同乗者が死亡したり怪我をしたりした場合に補償してくれる保険です。どちらも過失割合に関係なく補償されます。過失割合とは、事故を起こした両者の責任の大きさを比較してそれぞれの負担額を決める比率のことです。
自賠責保険に加えて人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方を付帯していれば、双方から補償を受けられます。人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは、賠償額の支払い時期にあります。人身傷害保険は、事故後賠償の総額が決められてから支払われます。搭乗者傷害保険は、入院・通院の5日経過後に定額の支払いが開始されます。後者の方が緊急に必要な治療費を確保するため速やかに支払いを受けられるようになっています。
被害者側の車両に同乗していた場合や、単独事故の場合
そもそも被害者側の車も適正な場所に停止していたなどの場合を除いて、事故の過失割合がゼロになることはほとんどないので、被害者側の運転者であっても民法上の責任は生じます。加害者は当然に不法行為の主体になりますが、被害者側の運転者も不法行為を行ったと言えることになります。すると加害者と自分の同乗していた車の運転者の双方が損害賠償債務を連帯して負うことになり、これを共同不法行為により生じた不真正連帯債務と言います。
不真正連帯債務は、同乗者に対して全額を払う義務が、加害者と被害者側の運転者の双方に課せられることを意味します。過失割合により加害者が賠償を免れる分を、自分の同乗していた車の運転者に請求できるのです。被害者側の車両に同乗していた場合、まず加害者に賠償請求できます。加害者が加入している対人賠償の保険を利用すれば、死亡や怪我の補償をしてくれます。しかし、加害者が任意保険に加入しておらず自賠責保険だけでは補償額が不十分である場合でも、自分が同乗していた車の運転者に賠償を求めることができます。
ただし、同乗していた車の運転者は対人賠償保険を同乗者には適用することはできません。もっとも強制保険である自賠責保険で同乗者にも賠償できるほか、先述した人身傷害保険と搭乗者傷害保険を活用して同乗者の死傷について賠償することが可能です。加害者が車検切れで自賠責すら未加入であっても、同様に被害者側の運転者が加入する人身傷害保険や搭乗者傷害保険でカバーされます。同乗していた車の運転者の単独事故の場合も、人身傷害保険や搭乗者傷害保険に加入していれば同乗者の死傷について補償されます。
交通事故時の同乗者の責任・補償
- 同乗した車で事故に遭い死傷した場合、原則として相手と同乗した車の運転者の双方に賠償請求をすることができる。
- 同乗者が運転者の邪魔をしたり違法行為を見逃したりすると、運転していなくても賠償責任を負わされることもある。
- 運転者は任意保険に加入していれば補償が可能ですが、同乗者が負う賠償責任をカバーする保険はので注意が必要!
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